弁護士 岩原義則:発信者情報開示料金表

発信者情報開示(訴訟前)料金表
交渉ジダンコウショウ事件ジケン 発信者ハッシンシャ情報開示ジョウホウカイジ請求セイキュウ訴訟前ソショウマエ
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こんなカタ まずはおタメし。
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標準ヒョウジュンメニュー 必要ヒツヨウ書面ショメンオオカタへ。
フルメニュー
手数料テスウリョウ
書類等ショルイトウ作成サクセイ手数料テスウリョウ
3万円マンエン消費税ショウヒゼイフクむ)/1プロバイダトウ
ただし,発信情報開示ハッシンジョウホウカイジカンする
書式ショシキがプロバイダトウ用意ヨウイされている場合バアイ
手数料
(書類等作成手数料)
5万円(消費税含む)/1プロバイダ等
ただし,発信情報開示に関する
書式がプロバイダ等に用意されていない場合
その費用ヒヨウ 基本的キホンテキ上記ジョウキ手数料テスウリョウフク
ただし,証拠ショウコトウ書類ショルイのコピートウ
20マイえる場合バアイ別途ベット実費ジッピ
報酬ホウシュウホウショウキン
成功セイコウ度合ドアいにオウじて
イタダくおカネ
いただきません。
訴訟ソショウ移行時イコウジ着手金チャクシュキン 手数料テスウリョウフクみません
訴訟ソショウ移行時イコウジ着手金チャクシュキン:15万円マンエン消費税ショウヒゼイフクむ)
通常ツウジョウよりおヤス設定セッテイしています。終了後シュウリョウゴ報酬ホウシュウ別途ベット発生ハッセイします。
着手金チャクシュキンフクまれる項目コウモク費用ヒヨウ別途ベットとなる項目コウモク対応例タイオウレイ
費用ヒヨウは,原則ゲンソク経費ケイヒ該当ガイトウする支出シシュツとなりますが,上記ジョウキ手数料テスウリョウには基本的キホンテキには諸々モロモロ費用ヒヨウフクむものとします。
相手方アイテガタ電話デンワ対応タイオウ 手数料テスウリョウフクむ(電話代デンワダイトウ
書面作成ショメンサクセイ
手数料テスウリョウフクむ(ただし,コピートウが20マイえる場合バアイは,別途ベット実費ジッピ相当金ソウトウキン
報告ホウコク 電話デンワ報告ホウコク メール報告ホウコク 書面ショメン報告ホウコク

枚数マイスウ性質セイシツにより別料金ベツリョウキン
法的ホウテキアドバイス
手数料テスウリョウチャクシュキンイフクむ。必要ヒツヨウカギオコナいます。
法的ホウテキ調査チョウサ
  手数料テスウリョウフクむ。必要なヒtカギオコナいます。別途ベット書面ショメン作成サクセイベット料金リョウキン  
規約のチェック
(年24時間まで) (1ツウ10マイ以下イカ制限セイゲンなし) (制限なし)
就業規則のチェック
(年24時間まで) (1ツウ10マイ以下イカ制限セイゲンなし) (制限なし)
契約書の作成 別料金 別料金
(1か月1通まで)
書類ショルイ作成サクセイ(A4.1枚程度マイテイド
(年3通まで) (月1通まで) (制限なし)
会社カイシャ訪問ホウモン日当ニットウ 別料金 別料金
ネンカイまで無料ムリョウ
ホームページトウへの顧問弁護士コモンベンゴシ表示ヒョウジ
顧問先コモンサキ専用センヨウメールアドレスの設定セッテイ
他の専門家紹介
個別案件の弁護士費用割引ベンゴシヒヨウワリビキ 10% 15% 20%

2014年1月1日水曜日

事務所設立のお知らせ

新事務所のお知らせです。


サニー・サイド法律事務所
〒530-0047
大阪市北区西天満3-6-35-602 エフベースブルーノビル6F
(TEL:06-6360-9850 / FAX:06-6360-9851)
  
  弁護士・弁理士 岩 原 義 則   Yoshinori Iwahara

E-mail : info@sunnyside-law.com

WebSite : http://sunnyside-law.com/

2013年5月2日木曜日

250502:必然的に裁判でなければ開示されない場合もある。

発信者情報開示は,所定の方式を経て,すれば,業者に開示義務が認められます。

しかし,実際に開示するか否かを,裁判の結果に委ねる場合があり,特に大手業者ではそのような傾向がみられます。

発信者情報開示(訴訟前)は,結果が出にくい事案とはいえます。前にも書きましたが,意外と書くのは(所定の書式に沿っても)大変なのに,結果が出にくい(開示されない)という,不合理といえば不合理な面がある手続です。


250502: 弁護士を使う必要は,必須ではない。しかし,・・・

発信者情報開示請求,特に訴訟前では,大手業者ならば,所定の書式が用意されているのが普通です。

そのとおりに書けばよいといえば書けばよいので,弁護士を使う必要は必須とまではいえません。

ただ,発信者情報開示で,その後,訴訟となった場合は,訴訟前に対象としていないことは,訴訟になったときに言い難いことも起きます。つまり,発信者情報開示(訴訟前)請求は,その後の訴訟に,極めて影響が大きい手続といえます。

必須とまではいえませんが,弁護士に依頼したほうが無難,ベターといえる手続といえます。

250502: 1プロバイダ毎の手数料設定について

250502: 1プロバイダ毎で手数料を設定していますが,その意味です。

発信者情報開示請求は,訴訟前では,個々のプロバイダ等に対する請求となります。

たとえば,
ブログで,著作権侵害がされた場合,発信者情報開示としては,まず,ブログの管理者たる業者に行います。
→ところが,ブログの管理者としても,保有している情報が限られることがあります。メールアドレスだけで,氏名・住所さえも,そもそも保有していないこともあります。

メールアドレスが,大手プロバイダ業者発行のもので,そこの業者に問い合わせれば,氏名・住所が判るばあいもあります。

その場合には,新たに,メールアドレス発行元へ,発信者情報開示をしないとなりません。

また,ブログの場合は,IPアドレスが判る場合があります。この場合には,割り当て元の業者等へ,さらに発信者情報開示をする必要があります。

依頼者のご要望として,メールアドレスさえわかればよい,等限界を設けることは,もちろんできますが,裁判をするとなれば,住所・氏名がわからないとできません。

そのため,裁判に向かうためだけで,複数の発信者情報開示をする必要がある場合があります。

もちろん,おそらく,この業者の保有する情報は,この程度だという知識は,不断なく取り入れるつもりで,やっても無駄なところにはしないようにアドバイスはしますが,実際に保有している情報が何かは,やってみないとわからないところもあります。

そのために,1プロバイダ毎の手数料設定をしています。




250502:発信者情報開示(訴訟前)料金表作成

ネット上の
名誉毀損,著作権侵害,営業妨害その他不法行為について必要な手続として,「発信者情報開示」請求をすることが多いです。

要望もあり,料金表を作成しました。

「発信者情報開示」請求については,
詳しく,ブログにまとめていますので,下記をご参考にお願いします。


今後多くなると思われる法律紛争「SNSによる名誉毀損」