250502: 1プロバイダ毎で手数料を設定していますが,その意味です。
発信者情報開示請求は,訴訟前では,個々のプロバイダ等に対する請求となります。
たとえば,
ブログで,著作権侵害がされた場合,発信者情報開示としては,まず,ブログの管理者たる業者に行います。
→ところが,ブログの管理者としても,保有している情報が限られることがあります。メールアドレスだけで,氏名・住所さえも,そもそも保有していないこともあります。
メールアドレスが,大手プロバイダ業者発行のもので,そこの業者に問い合わせれば,氏名・住所が判るばあいもあります。
その場合には,新たに,メールアドレス発行元へ,発信者情報開示をしないとなりません。
また,ブログの場合は,IPアドレスが判る場合があります。この場合には,割り当て元の業者等へ,さらに発信者情報開示をする必要があります。
依頼者のご要望として,メールアドレスさえわかればよい,等限界を設けることは,もちろんできますが,裁判をするとなれば,住所・氏名がわからないとできません。
そのため,裁判に向かうためだけで,複数の発信者情報開示をする必要がある場合があります。
もちろん,おそらく,この業者の保有する情報は,この程度だという知識は,不断なく取り入れるつもりで,やっても無駄なところにはしないようにアドバイスはしますが,実際に保有している情報が何かは,やってみないとわからないところもあります。
そのために,1プロバイダ毎の手数料設定をしています。
お問い合わせは↓まで。お気軽にどうぞ。
発信者情報開示についての詳しい説明
弁護士 岩原義則:発信者情報開示料金表
発信者情報開示(訴訟前)料金表
| メニュー | 標準メニュー | フルメニュー | ||
| こんな |
まずはお 費用を |
フルメニュー |
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( |
3 ただし, |
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| 手数料 (書類等作成手数料) |
5万円(消費税含む)/1プロバイダ等 ただし,発信情報開示に関する 書式がプロバイダ等に用意されていない場合 |
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| その |
ただし, 20 |
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( |
いただきません。 | |||
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| ・ |
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○ | |||
| ・ |
メール |
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| ○ | ○ | ○ ( |
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| ・ |
○ |
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| ・ |
○ | |||
| 規約のチェック | ○ | ○ | ○ | |
| (年24時間まで) | (1 |
(制限なし) | ||
| 就業規則のチェック | ○ | ○ | ○ | |
| (年24時間まで) | (1 |
(制限なし) | ||
| 契約書の作成 | 別料金 | 別料金 | ○ | |
| (1か月1通まで) | ||||
| ○ | ○ | ○ | ||
| (年3通まで) | (月1通まで) | (制限なし) | ||
| 別料金 | 別料金 | ○ | ||
| ホームページ |
○ | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ○ | ||
| 他の専門家紹介 | ○ | ○ | ○ | |
| 個別案件の |
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